相続登記が義務化!怠ると10万円以下の過料になることも・・

そもそも相続登記って?

相続登記とは、土地・建物・マンション等の所有者が亡くなった際に、

相続人の名義に変える手続きの事です。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記を申請すること

になります。この登記申請の事を一般的に不動産の名義変更手続きといわれています。

所有権移転登記には各種原因(相続・贈与・売買等)がありますが、亡くなった方から

の相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。

相続登記の義務化って?

法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、令和6年4月1日

から義務化されます。

また、過去の相続にも適用されます。

今回の法改正の経緯として、「所有者が不明な土地」の発生予防既に所有者不明

のまま放置されている土地の利用の円滑化のために見直しがされました。

相続登記が義務化されるとどうなる?

相続登記の申請に期限が定められ、罰則もあります。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方からの配偶者

や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要

なります。

正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されます(罰則の適用は、取得が明らか

なのに申請を怠るなど悪質なケースが想定されます)

相続登記の義務化のほかに法改正はある?

相続した不要な土地の国有地化や、土地が共有状態とならない様促す新たな制度

の創設が予定されています。

所有者不明の土地を活用する為、民法の財産管理制度も見直され、裁判長の管理命令に

より所有者不明土地の管理人を選任し、管理人が所有者に代わって土地を売却できる

ようにする制度などが予定されております。

その他、土地が共有状態とならない様促すために、一定期間遺産配分未定なら法定割合で分割

を行える仕組み、住基ネットで行政が死亡情報を登記、死亡者が名義人の不動産一覧を行政が

発行、土地共有者の一部が不明でも裁判所の決定を経て、利用や処分を可能とする事などが

改正案として答申されていました。

相続登記のやり方は?どこに相談すればいい?

不動産の相続登記は、法的手続きのため難しい事がたくさんあります。

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